会社に入社する時の健康診断は無料です
< 新入社員が会社に入社する時の雇入時健康診断の費用負担は0円です>
当院で雇入時健康診断を予約したら、健診当日にその費用の持参は不要です。会社に入社する時の健康診断は、健診受診者が、その費用を支払う必要はありません。無料で健康診断を受けられます。
当院に「いくらかかりますか?」と聞くのは会社の健診担当者の仕事であって、健診受診者は費用負担について健診機関側と交渉する立場にありません。社員には、健康診断を受ける義務がありますが、その費用を支払う義務はないのです。義務がないので、健診受診者の費用交渉も不要です。健康診断の費用を支払う義務があるのは、社員ではなく、会社です。雇入時の健康診断の費用を当院は新入社員に請求しません。後で会社から新入社員に代金をもどしてもらえる場合は立替え払いとして健診受診者から代金を窓口で受け取ります。
大企業で健康診断を担当している上司の方でも、誤認している人が多いようです。会社の担当者に聞くと、「入社の時の健康診断は、どこの会社でも、本人負担があたりまえです」「今までみんな、そうして入社しました。あなただけ特別扱いにはできません」などと言われることが多いです。就職時には、弱い立場にあるので、会社からそんなふうに言われて反論できる人はほとんどいません。
雇入時健康診断の費用を新入社員に支払わせようとする会社が日本にはなぜ多いのでしょうか?
インターネットなどで調べれば、会社が「雇入時健康診断の費用を従業員に負担させることは違法」であると正しく理解できます。ネットでわかりやすい説明があったので、紹介しておきます。下記をクリックして読んでみてください。
http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20111025/p1
< 入社時健康診断料金3か月後払いサービス >
多摩境内科クリニックでは、健診費用の支払いについて、「入社時健康診断料金3か月後払いサービス」を選択できます。後払いサービスを希望された方の場合、入社日から3か月間は、会社へ健診費用を請求しません。健診受診者本人にも支払いを要求しません。
※どこに入社するかを当院に秘密にしたい人は、このサービスの対象外です。秘密で受ける健康診断は、会社の雇入時健康診断ではありません。
●3か月後も常勤で働いていた場合:
社員の健康診断の費用は、会社が支払うのがあたりまえです。入社直前に受けた健康診断は入社した会社の雇入時の健康診断となり、その費用を新入社員に請求する権利は会社とクリニックどちらにもなくなります。
●入社して常勤として勤務しなかった場合:
雇入時健康診断ではなかったことになりますので、御自分で健診費用を負担お願いします。
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